協会規約

             八王子市アーチェリー協会規約
第1章 総則
  第1条 本協会は、八王子市アーチェリー協会(以下「協会」という)と称する。
  第2条 本協会の事務局は会長宅に置く。
  第3条 本協会は八王子市に所存する社会人、学生、家庭婦人及びその他のアーチェリー競技団体を統括し、相互の親睦及び技術の普及発展を図り、アーチェリーの振興に寄与することを目的とする。
第2章 事業
  第4条 本協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   1、 競技会の開催
   2、 講習会の開催
   3、 その他必要と認める事業
第3章 組織
  第5条 本協会は第3条の趣旨に賛同するアーチェリー競技者及び団体(以下「協会員」とする)をもって、組織する。
  (2) 登録に関する規定は別に定める。
  第6条 本協会に次の専門部を置く。
    1、指導部  2、審判部
第4章 役員
  第7条 本協会に次の役員を置く。
    1、会長   1名
    2、副会長  若干名
    3、理事長  1名
    4、副理事長 若干名
    5、事務局長 1名
  第8条 会長は、役員が推薦し、本協会を代表して業務を統轄する。
  第9条 副会長は役員の推薦により会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代行する。
  第10条 理事長及び副理事長は役員の推薦により会長が委嘱する。理事長は協会の常務を総轄する。副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるとき、その職務を代行する。
  第11条 事務局長は、役員の推薦により会長が委嘱する。事務局長は本協会の諸事務を総轄する。
  第12条 役員は本協会加盟員及び団体により選出する。役員は本協会の重要事項を審議する。
  第13条 役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期期間とする。また、役員は任期満了となっても後任者が決定するまでは、その職務を行うものとする。
第5章 会議
  第14条 本協会に次の会議を置く。
    1.役員会    2.総会
  第15条 役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び事務局長で構成し、毎月1回会長が招集する。また、会長は必要に応じて臨時に招集することができる。
  第16条 総会は、第5条に規定する協会員で構成し、会長の招集によって開催する。
  第17条 会議は定数の過半数をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。
第6章 会計
  第18条 本協会の経費は、協会登録料、競技会及び講習会その他の収入により賄う。
  第19条 本協会の収支決算は、理事長の監査を得て役員会に提出される。
  第20条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 その他
  第21条 本規約の改廃には、役員会において過半数の同意を要する。

附則 昭和48年7月6日施行
   平成31年4月1日改正